| (名称及び事務所の所在地) |
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第1条
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本会は「はーと・ねっと・くらぶ」と称する。 |
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2●●
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この会の事務所を愛媛県松山市三番町5丁目3−8 青葉土地コーポレーションに置く。 |
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| (目 的) |
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第2条
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本会は、キャンプ活動を通じて、地域住民・地方自治体・企業および団体との連携を図りながら、青少年の相互理解・相互扶助の精神育成を目的とする。 |
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| (活 動) |
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第3条
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本会は、会の目的を達成するため、次の活動を展開する。 |
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1.
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障害児・健常児の合同キャンプ(あいあいキャンプ)に関すること |
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2.
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青少年活動の調査・研究・情報提供 |
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3.
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関係機関・団体との連絡調整 |
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4.
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ボランティアスタッフ等の研修活動 |
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5.
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その他本会の目的を達成するために必要と認められた活動 |
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| (会 員) |
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第4条
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本会の会員は、第2条の目的に賛同して入会した個人とする。 |
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| (入会および会費) |
| 第5条 |
本会員における年会費は金1,000円也とする。 |
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2●●
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会費は会員申込書に必要事項記入の上入金する。 |
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3●●
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継続会員は毎年4月末日までに納入する。 |
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| (会員資格の喪失及び退会と継続について) |
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第6条
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本会員は退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。 |
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2●●
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会員が次のいずれかに該当するときはその資格を喪失する。 |
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1.
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退会届の提出をしたとき |
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2.
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本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受けたとき。 |
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3.
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会費を6カ月以上滞納したとき。 |
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4.
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除名されたとき。 |
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3●●
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毎年、11月末までに継続か退会かの意思表示制度あり。 |
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| (除 名) |
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第7条
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会員が次のいずれかに該当するときは、運営委員会の議決を経て、代表が会員を除名することができる。 |
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1.
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この団体の会則に違反したとき。 |
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2.
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この団体の名誉を毀損し、又はこの団体の目的に反する行為をしたとき。 |
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3.
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会員および関係者に対する著しい迷惑行為のあるとき。 |
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| (再入会の禁止) |
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第8条
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退会した元会員は再度入会することは出来ない。 |
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| (特 典) |
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第9条
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本会年度末にキャンプDVD及び事業報告書を会員に送付する。 |
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| (役 員) |
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第10条
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本会に、次の役員を置く。 |
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1.
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代表 |
1名 |
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2.
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事務局担当 |
1名(PD・MD、直前PD・MD、歴代PD・MDの中から選出) |
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3.
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運営委員 |
5名以上10名以内 |
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4.
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監事 |
1名 |
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*注
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PD(プログラムディレクター)MD (マネジメントディレクター) |
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2●●
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上記役員のうち代表、事務局担当、監事は運営委員の中から委員の互選により選任する。 |
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| (代表、事務局担当及び監事) |
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第11条
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代表は、本会を代表し、運営委員会を主宰するとともに、その業務を総括する。
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2●●
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事務局担当は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その業務を代行する。 |
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3●●
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監事は本会の活動状況を監査し、毎年定期的に運営委員会に監査報告書を作成し、報告する。 |
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| (任 期) |
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第12条
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運営委員の任期は、1年とする。ただし再任は妨げない。 |
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2●●
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補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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3●●
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代表、事務局担当及び監事の任期は、運営委員としての在任期間とする。 |
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| (運 営 委 員 会) |
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第13条
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運営委員会は、本会の目的に賛同する運営委員をもって構成する。 |
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2●●
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運営委員会は、代表が召集し、議長となる。 |
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3●●
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運営委員会は、本会の運営及び活動の実施に関する重要事項について決定する。 |
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4●●
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必要に応じてオブザーバーを加えることができる。 |
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| (事 務) |
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第14条
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本会の事務は、青葉土地コーポレーションにおいて処理する。 |
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| (保 険) |
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第15条
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本会員は全てボランティア保険に加入するものとし、事故の場合その範囲内で処理されることに異議なきものとする。 |
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| (事業及び会計年度) |
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第16条
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本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 |
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| (雑 則) |
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第17条
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この要綱に定めるもののほか、本会の運営及び活動に関し必要な事項は運営委員会で定める。 |
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| (付 則) |
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この規約は、平成13(2001) 年4月1日より施行する。 |
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平成18(2006) 年4月1日改正 |
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平成20(2008) 年12月1日改正 |
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